- Q税理士にお歳暮を贈ります。これは経費になりますか?
- A
税理士との業務上の関係を円滑にするためのお歳暮であれば、
基本的には 経費(交際費または贈答品費)として認められます。
ただし、金額と目的に注意が必要です。
税理士・公認会計士の勝野が解説
なぜそうなる?
お歳暮は、取引先との関係維持・業務円滑化を目的とする場合に経費として扱えるとされているためです。
税理士は「顧問先=取引先」に該当するため、お歳暮も通常は問題ありません。
ただし、社会通念上の範囲(3,000〜5,000円程度)を超えると税務調査でプライベートと疑われる可能性があります。
続きが気になるあなたへ
実はお歳暮の経費処理には「税務上の注意点」「freeeでの具体的な登録方法」「金額基準」など知っておくと安心できるポイントがいくつもあります。
続きでは専門家として実務レベルで詳しく解説します。
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