Q
お客様ではなく、業務を依頼しているスタッフの子にプレゼントを渡した場合、それは経費として認められるのでしょうか?
A

スタッフへのプレゼントは業務に関連していれば経費になります。
ただし区分が変わり福利厚生費または給与扱いになります。
金額や目的によって処理が変わる点に注意です。

勝野 弘志のアバター

税理士・公認会計士の勝野が解説

なぜそうなる?

お客様への贈り物は交際費にできますが、スタッフは会社の内部の人。

そのため、スタッフへのプレゼントは従業員への福利厚生給与と見られます。

特にお子さんへのプレゼントは個人的な好意とみなされやすく、場合によっては給与扱いになることも。

目的・金額・頻度によって税務判断が変わるため、少し整理が必要です。

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福利厚生費と給与の線引きは少し専門的。

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