Q
お客様にお子さんが産まれて、出産祝いを贈りました。これは経費になりますか?
A

出産祝いは業務上の関係維持を目的とするなら経費にできます。
扱いとしては交際費贈答品費
ただし高額すぎると私的とみなされる可能性ありです。

勝野 弘志のアバター

税理士・公認会計士の勝野が解説

なぜそうなる?

仕事の関係を円滑にするための贈り物は税務上業務関連の支出と考えられます。

出産祝いも同じで取引先などとの良好な関係づくりが目的なら経費として認められます。

一方で個人的な好意と判断されると経費にできません。

金額が3,000〜5,000円程度なら一般的に問題になりにくいと言われています。

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ではどこまでが業務目的と判断されるのでしょうか?

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