Q
お客様へ手土産を持って行きました。経費になりますか?
A

お客様への手土産は、業務上の関係を円滑にするためであれば経費になります。
ただし、相手との関係や内容によって「交際費」「贈答品費」「福利厚生費」など、勘定科目が異なります。

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税理士・公認会計士の勝野が解説

税法上事業に関連して支出した費用であれば経費として認められます。

お客様への手土産は業務上の関係を維持・発展させる目的で渡すものであれば、取引関係に基づく支出とみなされます。

そのため私的な贈り物ではなく事業に関連する支出であることがポイントです。

たとえば、商談や打ち合わせの際に「いつもお世話になっております」と持参するようなケースであれば問題ありません。

一方、友人知人への個人的な贈り物や、仕事とは無関係な相手へのお土産は経費にはなりません。

続きが気になるあなたへ

交際費、贈答品費、福利厚生費…どれを使うべきか迷いますよね。

実は目的と相手によって税務処理が大きく変わります。

さらに金額や記載方法にも注意が必要です。

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