Q
夫にネットで買い物してもらったけど、経費になる?
A

夫の名義で購入していても、事業に必要な支出であれば経費になります。
ただし、支払い名義が夫の場合は「立て替えてもらった」として処理するのが正解です。

勝野 弘志のアバター

税理士・公認会計士の勝野が解説

経費にできるかどうかは”誰が払ったか”ではなく何のために使ったかで判断します。

たとえ夫がカードで支払ってもそれが事業用の備品や広告費など売上を得るために必要な支出であれば問題ありません。

ただし、支払い名義が異なると証拠が弱くなるため、立替処理で帳簿上の整合性をとることが大切です。

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