- Q会計freeeで請求日に売上登録をしました。
その後、事業用口座に入金があったのですが源泉徴収があるのでどのように登録すればいいでしょうか? - A
会計freeeでは、源泉徴収ありの入金があった場合、まず請求日に「売上(源泉あり)」として登録し、入金時に「入金金額」と「源泉所得税」を分けて登録するのが正しい流れです。
実際には「売掛金の入金」として処理しつつ、不足分を「事業主貸」などで誤魔化さず、きちんと源泉所得税の控除として登録します。
税理士・公認会計士の勝野が解説
源泉徴収があると売上より少ない金額しか入金されません。
でも本来あなたが売上として計上すべき金額は請求書の満額。
そこから税金が天引きされて、手元に入る金額が少なくなるだけです。
freeeでは、この満額の売上と天引きされた税金を正しく切り分ける必要があります。
もし入金額だけをそのまま登録してしまうと売上が足りなく見えたり源泉徴収税額が計上されず、確定申告で控除できなくなるという問題が起きます。
そこで
売上(請求額)=入金額+源泉所得税
という形で処理することで実際の取引の流れと税務上の取り扱いが一致するのです。
続きが気になるあなたへ
源泉徴収ありの入金登録は多くのフリーランスがつまずくポイントです。
freeeなら自動化できる部分も多いのですが設定を誤ると売上がズレたり控除漏れにつながることもあります。
ここからは入力画面の操作イメージも踏まえながら実際の登録手順をていねいに解説します。
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