Q
キャバクラは経費なのに、託児は経費にならないのは納得いかない!託児所に預けないと仕事ができないのに経費にならない理由がわからないです。
A

託児について「経費にしてはいけない」と明記した通達は存在しません。
ただし、税法上の家事関連費の原則により、実務ではほぼ100%経費として否認されます。
一方、接待費(キャバクラ含む)は「売上につながる業務目的」が立証できる場合のみ経費になります。

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税理士・公認会計士の勝野が解説

税法は「仕事のために必要か」ではなく売上とどれだけ直接結びつくかで判断します。

託児は生活維持の費用として家事費とされやすく事業との直接性が弱いと解釈されます。

一方、接待費は営業活動の一部と説明できる場合売上との関連が認められやすいため経費になります。

感情的には納得しにくいですが税法の解釈の仕組みが結果を分けています。

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では、なぜ託児がNGなのに通達なしなのか?

どうすれば例外的に経費が認められることがあるのか?

税務の根拠とfreeeでの処理方法も含め詳しく解説します。

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