- Qクライアントさんからの紹介でお仕事の契約になったので紹介料を払いたいのですが、クライアントさんへの請求額から差し引いてもいいでしょうか?
- A
紹介料を「請求額から差し引く形」で支払うことは可能です。
ただし、やり方を間違えると「値引き扱い」になったり、双方の帳簿が合わなくなったりするため、書き方と勘定科目の扱いに注意が必要です。
税理士・公認会計士の勝野が解説
紹介料は通常「支払手数料」や「広告宣伝費」として経費になります。
請求額から差し引いてしまうと、帳簿上は「値引き」と見なされる場合があり、実際のお金の流れと合わなくなることがあります。
そのため請求書で紹介料を明示することで「値引きではなく紹介料の相殺」として扱えるようになります。
続きが気になるあなたへ
freeeでの登録方法(相殺処理)、紹介料と値引きの税務上の違い、請求書の書き方とトラブルを避けるポイントをプロ目線で丁寧に解説します。
「この形で処理すれば絶対安心」という実務の型を知りたい方へ。
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