Q
社会保険の扶養内で働きたいです。
夫の会社に確認したところ、一年の収入が130万を超えると社会保険の控除から外れるようです。
所得ではなく収入なので、小規模企業共済やイデコなどの所得控除を利用しても所得は所得控除によって減るが、収入は変わらないので扶養から外れてしまうと思うのですが、この認識は合っていますか?
A

クーポンは 値引き(経費の減額) として処理するのが基本です。
freeeでは実際に支払った金額で経費登録しておけばOK。
領収書に載っている 割引前の金額 をそのまま経費にはしません。

勝野 弘志のアバター

税理士・公認会計士の勝野が解説

社会保険の扶養は「あなたが自分で社会保険に加入できるほど稼いでいるか」を見る制度です。

税金の世界では「所得=収入−控除」で判定しますが、社会保険はもっと単純で、売上や給与そのもの(=収入)で判断されます。

つまり、控除で税金は安くなっても、「稼いだ金額そのもの」は変わりません。

そのため、130万円を超えると扶養から外れる仕組みは変わらないのです。

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では、フリーランスの場合の「収入」の考え方は?

130万円の「ギリギリ調整」はどう見られる?

扶養を外れると年間でどれくらい負担が増えるの?

ここから先で現実的なラインの決め方と注意点を詳しく解説します。

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