- Q起業準備している会社員です。副業で売上が少し出ました。開業届はまだ出していないので経費が引けません。副業の売上はいくらまでなら確定申告しなくていいでしょうか?
- A
会社員の場合、副業の所得(売上-必要経費)が 20万円以下 であれば、確定申告は「不要」という扱いになります。
売上の金額そのものではなく、「利益がいくらか」で判定します。
税理士・公認会計士の勝野が解説
なぜそうなる?
会社員には「給与所得者の20万円ルール」という特例があります。
これは「副業の利益が20万円以下なら、税務署への確定申告は免除しますよ」という制度です。
ここでいう利益(=所得)は「売上-経費」で計算されるため、開業届を出していなくても、実際に必要な経費は差し引いてOKです。
続きが気になるあなたへ
「開業届を出していなくても経費を引けるの?」「住民税は申告しないと危険?」など、会社員の副業には落とし穴がいくつかあります。
ここから先では、実務で誤解しやすいポイントを具体例つきで解説します。
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