Q
副業をしている会社員です。
青色申告申請を出しましたが、副業の方が赤字になりました。赤字になるとお給料の所得税が引けると聞きましたが本当でしょうか?
A

はい、できます。
青色申告をした事業所得の赤字は、お給料の所得と通算できます(損益通算といいます)。
その結果、給与から源泉徴収されていた所得税が戻ってくることもあります。

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税理士・公認会計士の勝野が解説

なぜそうなる?

確定申告では所得ごとに計算するのではなく、全部の所得をまとめて最終的な所得税を決めます。

そのため、副業の赤字は給与所得から差し引いてOK。

赤字の分だけ課税される所得が小さくなるので、すでに払っている源泉所得税が戻る可能性がある、という仕組みです。

青色申告をしていれば、この赤字は翌年以降に繰り越すこともできますよ。

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ここから先は「実際の確定申告でどう計算されるのか」「freeeではどこに入力するのか」「会社に副業がバレるのか」という実務の部分を解説します。

副業会社員さんが最も心配するポイントを、税務のプロ目線で丁寧に説明しますね。

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