- Q私は個人事業主で、今、自宅の一室を仕事部屋にしています。
自宅じたいは現在、夫名義で住宅ローンを支払っています。夫は会社員で給与所得です。
家の面積から仕事部屋の割合を出して、そのぶんを家賃として経費にできると聞いたのですが、何をどうすればいいのでしょうか?
夫に家賃を払うという形になるのでしょうか? - A
仕事に使っている部屋の割合に応じて「家事按分(かじあんぶん)」すれば、家賃相当額を経費にできます。
ただし 夫に家賃を払う必要はありません。
あくまで「自宅の費用の一部を事業で使った分だけ按分する」という扱いになります。
税理士・公認会計士の勝野が解説
なぜそうなる?
自宅を事業にも使っている場合、税法ではプライベートと仕事の両方に使う費用は、仕事に使った分だけ経費にできるとされています。
住宅ローンの名義が夫でもあなたが事業に使っている以上、その部分は経費にして良い範囲に含まれます。
夫へ家賃を払う形にすると、夫側に「給与扱いの収入」が生じ逆に税金が増えてしまうため、通常は採用しません。
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