- Q大学生の娘に、出来高制で業務をしてもらっています。
定期的な業務ではなく依頼のつどお願いする形で、他の秘書メンバーと同じ外注のような扱いです。
以前契約していた税理士さんから「青色専従者にもできない、外注にもできない」と言われ、いままで経費にせず私のポケットマネーから払っていました。
役員報酬を低く設定したので、できれば経費にしたいのですが、方法はありますでしょうか? - A
法人であれば、娘さんへの出来高払いは外注費などで経費にできる可能性が高いです。
個人事業のときに不可だった理由は「個人事業主特有の制限」によるものなので、法人では事情が変わります。
きちんと形式を整えれば、会社が経費として支払って問題ありません。
税理士・公認会計士の勝野が解説
なぜそうなる?
個人事業主の場合親族への支払い=青色専従者かどうかという専用ルールがあり、今回のようなスポット業務は対象外になります。
そのため、当時の税理士さんが外注にもできないと判断したのは、個人事業特有の慎重姿勢によるものです。
一方、法人には「青色専従者」という制度そのものが存在しません。
親族であっても実態があり金額が妥当で取引としての手続きが整っていれば、第三者への外注と同じように経費にできます。
続きが気になるあなたへ
では具体的に、会社ではどこまで整えると安全なのか?
freeeではどの科目を使い、どう登録すればよいのか?
親族に支払うときの税務署チェックポイントをこの続きから実務レベルで解説します。
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