- Q売掛金を回収したときの税区分は「課税売上10%」で合っていますか?会計freeeで自動登録すると「対象外」と出てくるので、不安になりました。
- A
売掛金の回収時は「対象外」で合っています。消費税は売上を計上した時点で判定します。
税理士・公認会計士の勝野が解説
なぜそうなる?
消費税は「お金が入ったとき」ではなく、「売上が確定したとき」に判断します。
売掛金を立てた時点で、すでに課税売上10%として消費税は確定しています。その後の入金は、単に売掛金を回収しただけなので、消費税の対象にはなりません。
そのため、会計freeeでは入金時の取引が自動で「対象外」になる仕様です。
ここで税区分を変えてしまうと、二重計上につながるので注意が必要です。
続きが気になるあなたへ
とはいえ、「売上登録のしかた」や「未決済取引の消し込み」がズレていると、freee上で税区分がぐちゃっとしてしまうケースもあります。
ここから先では、freee実務でよくあるつまずきポイントを具体例つきで整理します。
続きはサロンメンバー限定公開です。ログインして閲覧してください。
\ すべてのコンテンツが見放題 /
