Q
「消耗品費」「研修費」等にあたる経費の支出取引の税区分は「課対仕入10%」であっていますか?経費に関して税区分を調べて選択していたのですが、あっているのか不安になりましたので確認させてください。
A

日本国内の事業用の支払いで、相手が課税事業者(インボイス発行事業者を含む)で、10%の対象になるものなら「課対仕入10%」でOKです。ただし、経費の種類(消耗品費・研修費)だけでは決まりません。

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税理士・公認会計士の勝野が解説

なぜそうなる?

消費税の税区分は「何を買ったか」よりも「どこから・どういう取引として・何%で請求されているか」で決まります。

たとえば同じ研修でも、国内の研修受講料なら課税10%が多い一方、海外事業者への支払い、補助金、税金、保険、利息などはそもそも消費税の対象外です。

なので、科目は合っていても税区分がズレることがあるんですね。

続きが気になるあなたへ

「課対仕入10%でいい支出」と「対象外(不課税)になりやすい支出」を、freeeの実務目線で見分けられるようになると、消費税のミスが一気に減ります。

次のパートでは、迷いがちなパターンを具体例で整理します。

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