- Q昨年に売上が立ったものが、今年になって振り込まれました。
個人クライアントの報酬や、電子書籍の印税などの場合、どのように記帳すればよいでしょうか? - A
原則は、売上は「昨年」に計上し、今年は入金の消し込みだけを行います。
もし昨年に売上が立っていたにもかかわらず、売上記帳をしていなかった場合でも、本来は昨年に売上を計上するのが基本です。
ただし、金額や申告への影響によっては、実務上「今年の売上として処理する」という判断が選ばれることもあります。
税理士・公認会計士の勝野が解説
なぜそうなる?
会計や税金は「いつ入金されたか」ではなく、「いつ売上が確定したか」を基準に考えます。
昨年すでに仕事が完了していたり、印税の対象期間が昨年分として確定している場合、売上は昨年のものです。
たとえ記帳を忘れていても、売上そのものが消えるわけではありません。ただし、過去に戻って修正するかどうかは、影響の大きさによって判断が分かれます。
続きが気になるあなたへ
「記帳していなかった場合、必ず修正申告が必要?」
「電子書籍の印税みたいな少額でも戻すべき?」
こから先では、金額別・ケース別に、実務でどう判断しているかを整理します。
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