- Q初めて青色申告をします。インボイス登録済で、売上は約30万円、経費は約60万円です。経費の多くは消費税がかかる支出で、インボイスがないものも含まれています。この場合、
① 消費税は2割特例と一般課税のどちらを選ぶべきでしょうか。一般課税だと還付になる可能性はありますか?
② 開業前に購入したパソコン、開業後に購入したスマホは、会計freeeにどう登録すればよいでしょうか。 - A
今回の前提条件であれば、一般課税を選択すると消費税が還付になる可能性があります。
パソコンは固定資産として登録し、消費税の仕入税額控除は行いません。スマホは固定資産登録のうえ、家事按分を設定します。
税理士・公認会計士の勝野が解説
なぜそうなる?
消費税は「経費の総額」ではなく、「控除できる消費税の合計」で計算します。
今回は、課税売上よりも、インボイスなし経費にかかる消費税(80%控除)が多くなる構造です。また、インボイス登録日が開業日より前(2025年1月1日)であるため、開業後の支出は原則として課税事業者としての仕入になります。
この条件がそろうことで、一般課税では還付が見込めるケースになります。
続きが気になるあなたへ
「本当に還付になるのか」「どこまでが控除対象になるのか」は、経費の中身やfreeeでの登録方法によって結果が大きく変わります。
ここから先では、今回の数字を使った具体的な消費税計算と、パソコン・スマホ・講座代をfreeeにどう登録すべきかを、実務目線で整理します。
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