Q
法人クライアントメインだった時代は請求書を出していましたが、個人クライアントが増え「領収書が欲しい」という人が増えたので、請求書と領収書どちらが欲しいかを聞いて発行しています。

請求書・領収書どちらでも確定申告の際には問題ないと思っていたのと、手間になってきたので、請求書のみにさせていただこうかと思っています。

最近、知人から「領収書じゃないとダメなんじゃない?」と言われて、不安になりました。
A

原則として、請求書だけでも確定申告・税務上は問題ありません。でも、二重経理にならないように注意しましょう。

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税理士・公認会計士の勝野が解説

なぜそうなる?

確定申告で必要なのは「取引の内容がわかる証拠書類」であって、必ずしも「領収書」という名前の書類である必要はありません。

請求書には、取引日・金額・内容・相手先が記載されており、実務上も税務上も、十分な証拠能力があります。

そのため、事業者側が「請求書のみ」に統一すること自体は問題ありません。

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続きが気になるあなたへ

とはいえ、

・「領収書が欲しい」と言われたときの正しい対応
・請求書だけにする場合の注意点
・個人クライアント特有のトラブル回避策

ここを知らずに進めると、あとでモヤっとすることも。実務目線での「ちょうどいい落としどころ」を、この先で詳しく解説します。

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