Q
スタッフへの出産祝い、現金だと領収書もらわないといけない?
A

現金でスタッフに出産祝いを渡す場合、領収書は不要です。
会社の経費として処理するには、領収書の代わりに支払の記録(社内証憑)を残しておくことで十分です。

勝野 弘志のアバター

税理士・公認会計士の勝野が解説

出産祝いのような現金支給の祝い金は、商品やサービスの購入ではないため相手から領収書をもらう性質のものではありません。

領収書とは、本来売った側お金を受け取ったことを証明する書類です。

ところが出産祝いは物品や役務の対価ではなく、あくまでお祝いの贈与ですから、相手(スタッフ)に領収書を求めるのは不自然です。

その代わり経費として処理する際は支払内容がわかる社内書類を用意すれば問題ありません。

例えば、以下のような書き方で記録しておくとよいです。

・日付、氏名、支払金額、支払理由(出産祝い金として)を記載したメモや出金伝票
・封筒に「○○さん 出産祝い 1万円」と書いておき、その封筒を出金伝票に添付
・現金出納帳に支出記録として残す

このように「支払った証拠と目的」を明確にしておけば、税務上の証憑として十分認められます。

続きが気になるあなたへ

では、この出産祝いを経費として計上する場合、どの勘定科目が正しいのでしょうか?

また、外注スタッフやアルバイトの場合、税務上の扱いは変わるのでしょうか?

続きはサロンメンバー限定公開です。ログインして閲覧してください。

\ すべてのコンテンツが見放題 /