Q
そろそろ確定申告の時期なので申告しようと思っています。
ただ、よく考えたら開業届をまだ出していません。
この状態でも確定申告はできるのでしょうか?
先に開業届を出すべきなのか、それとも申告を優先していいのか、順番が分からず困っています。
A

開業届を出していなくても、確定申告はできます。
確定申告と開業届は別の手続きなので、必ずしも「開業届→確定申告」の順番である必要はありません。

ただし、
・青色申告をしたい場合
・今後も事業として続ける予定がある場合

は、確定申告とあわせて開業届も提出しておくのがおすすめです。
迷った場合は申告を優先しても問題ありません。

勝野 弘志のアバター

税理士・公認会計士の勝野が解説

「開業届がないと申告できない?」という誤解

これは本当によくある勘違いです。

結論から言うと開業届がなくても、確定申告は可能です。

確定申告は1年間にどれだけ所得があったかを国に報告する手続き。

一方、開業届は「私は事業をしています」と知らせるための届出。

この2つは目的も役割も違う手続きなので、順番が前後しても問題ありません。

実務上よくあるパターン

実際の現場では、こんなケースも珍しくありません。

・開業届を出さずに副業を始めた
・売上が出たので確定申告が必要になった
・申告をきっかけに開業届を出した

この流れはかなり一般的です。

税務署も「最初から完璧な人」を前提にはしていません。

先に確定申告しても大丈夫?

結論は大丈夫です。

期限が迫っている場合は確定申告を優先してください。

開業届を出していないからといって申告が無効になることはありません。

では開業届はいつ出せばいい?

おすすめの考え方はこれです。

・今回の申告が
 「一時的な副収入」なのか
 「今後も続く事業」なのか

ここで判断します。

今後も事業として続ける場合

→ 確定申告とあわせて、開業届も出す

今回限り・単発に近い場合

→ 無理に開業届を出さなくてもOK

開業届は継続して事業をする意思がある人向けの書類です。

青色申告をしたい人は注意

一点だけ注意が必要なのが青色申告をしたい場合です。

青色申告をするには
・開業届
・青色申告承認申請書

この2つが必要になります。

しかも青色申告承認申請書には提出期限があります。

そのため「今年から青色申告にしたい」という場合は、できるだけ早く開業届も出す方が安心です。

申告内容はどう書く?

開業届がない状態で申告する場合でも、
・売上
・経費
・利益

は、通常通り記載します。

開業届を出していないことを申告書に書く欄はありません。

重要なのは数字が正しく、説明できることだけです。

税務署に何か言われる?

ほとんどの場合何も言われません。

仮に聞かれたとしても、「副業として始めていて、今年から整理しようと思った」といった説明で十分です。

開業届を後から出したからといってペナルティが課されることはありません。

不安な人へのシンプルな結論

迷ったら、この順番でOKです。

① 確定申告をする
② 必要なら開業届を出す

これだけです。

順番を間違えたらアウトということはありません。

まとめ

・開業届がなくても確定申告はできる
・申告と開業届は、必ずしも順番通りでなくていい
・期限が迫っているなら、確定申告を優先
・今後も事業として続けるなら、開業届も提出すると安心

「もう遅いかも」と思った時点でもちゃんと整え直すことは可能です。