- Q実は去年、少しだけ仕事をして売上がありました。
金額も少なかったので、「まあいいか」と思って開業届も出さず、確定申告もしませんでした。
今になって、これってやっぱりマズかったのかな…?と不安になっています。
今から何か対応した方がいいのでしょうか。 - A
去年の売上が少額で、利益が20万円以下であれば、原則として大きな問題にはなりません。
開業届を出していないこと自体も、違法ではありません。
ただし、・利益が20万円を超えていた・申告が必要だった可能性がある などの場合は、今からでも期限後申告などの対応が可能です。
気づいた時点で整理し必要であれば申告することが大切です。
税理士・公認会計士の勝野が解説
「少額だから申告しなかった」人は実は多い
まず安心してほしいのはこのケースは本当に珍しくないということです。
・数万円の売上
・単発の仕事
・副業のつもり
こうした状況で「まあいいか」と判断してしまう人は実際とても多いです。
そしてすべてが即アウトになるわけではありません。
まず確認すべきポイントは売上ではなく利益
ここでも大事なのは売上ではなく利益です。
・売上 − 経費 = 利益
去年の仕事について
・経費を差し引いたあと
・利益がいくらだったか
これをまず整理してください。
利益が20万円以下だった場合
会社員など、給与所得がある人で副業の利益が20万円以下だった場合、
原則として
・所得税の確定申告は不要
です。
この場合、
・開業届を出していない
・確定申告をしていない
こと自体が
大きな問題になるケースはほぼありません。
「知らなかった」「少額だった」
という理由で、過度に心配する必要はありません。
利益が20万円を超えていた場合
一方でもし利益が20万円を超えていた場合は本来は確定申告が必要だった可能性があります。
ただし、ここで重要なのは今からでも対応できるという点です。
今からできる対応① 期限後申告
確定申告の期限を過ぎていても期限後申告という形で申告することができます。
・気づいた時点で申告する
・売上や経費を正しく申告する
これだけで悪質な無申告とは扱われません。
ペナルティはあるの?
「罰金が来るのでは…」と不安になる人も多いですが、
・自主的に申告する
・金額が少額
・悪意がない
こうした場合重いペナルティになるケースはほとんどありません。
遅延による
・延滞税
・加算税
が発生する可能性はありますが少額で済むことがほとんどです。
開業届を出していなかったことについて
開業届を出していなかったこと自体は違法ではありません。
開業届は
「事業をしていることを知らせる届出」であって、
「出していないと罰せられる書類」ではないからです。
去年の時点で
・本格的に事業として続けるつもりがなかった
・単発・お試しだった
のであれば出していなかった判断自体もよくある話です。
今後に向けてやっておくと安心なこと
去年のことを整理した上で今年以降については次を意識すると安心です。
・売上と経費を記録する
・利益を把握する
・必要に応じて確定申告する
・継続するなら開業届を出す
「去年はこうだった」
「今年はこうする」
と切り替えればOKです。
「今さら遅い」は一番もったいない
税務に関して一番よくないのは不安なのに何もしないことです。
逆に、
・気づいた
・調べた
・対応しようとしている
この時点ですでに十分前向きな行動です。
まとめ
・去年の売上が少額で、利益が20万円以下なら大きな問題はない
・利益が20万円を超えていた場合でも、今から対応できる
・開業届を出していなかったこと自体は違法ではない
・大切なのは、気づいた時点で整理し直すこと
「やってしまったかも…」と感じた時こそ立て直すベストなタイミングです。
